不動産登記

不動産の下記の登記の機会には、ぜひ専門家をご利用ください。

1.不動産を所有していた人が、亡くなり名義書き換えの必要が出てきた。
この場合は、遺言があればそれに従い、遺言がなければ相続人全員で
遺産をどのように分けるかの話し合いをします。
この話し合いの結果を書面にしたものを「遺産分割協議書」といいます。
不動産に限らず、亡くなられた方が残された預貯金等も、すべて分割協議書に
織り込めば、そのまま金融機関での、預貯金の解約にも利用できます。
当方では、分割協議書も作成しております。
すべての遺産についての内容ではなくても、話し合いがまとまっている部分だけでも
OKです。
その上で、不動産については、名義書き換えの登記手続きをいたします。

2.不動産の上についていた抵当権を抹消したい。
不動産を購入する時の借り入れの担保として、不動産の上には抵当権がついています。
すべて返済が終わって、金融機関から返済のための書類を送られてきても
そのままにしている方はいらっしゃいませんか?
完済しているにもかかわらず、手続きをしなければ、いつまでも不動産の上に抵当権が残ったままです。
金融機関から預かった書類は、有効期限があるものもありますから早めのお手続きをお勧めいたします。

3.結婚後20年以上たつご夫婦の間では、財産を贈与しても一定の額までは
贈与税がかからない制度があります。
これを機に、片方の配偶者名義になっていた不動産の名義を共有に変えることもできます。
税務の専門家とも連携しております。いつでもご相談ください。

4.離婚にともなう財産分与の一環としての不動産の名義書き換え
よく受託させていただく業務のひとつです。
ぜひ、ご相談ください。

5.その他、不動産登記全般はプロですので、どんなことでもご相談をお寄せください。