遺言

自分の財産をどのように、分けたいのか
それは、財産を持っている方がご自分で決めることができます。

遺言作成をお勧めするのは、ご自身亡きあと
財産をめぐって、相続人の間で無用な争いをしないための
有効な方法だからです。

遺言には、自筆で書いただけで要件を満たせばOKな「自筆遺言」もありますが
一番証拠として完全なのは、公証役場で作成する公正証書遺言だといえます。

当方では、遺言したいとお考えの方の希望を伺い
さまざまな法律上の予想されるトラブル等も考慮した上で依頼者の一番、望む形を一緒に考えていきます。

その上で、公証人と連絡を取り合って、最適な遺言ができるようにサポートさせていただきます。
心配な点、ご不明な点はいつでもご相談ください。